交通事故とは

自動車事故だけが交通事故と言う訳ではないのですが、交通機関における事故のことを大まかに交通事故と呼びます。
しかし、一般的には道路における自動車、自転車、歩行者などの間に発生した道路交通事故を指すことが多い。
また、旅客自動車において、旅客が転倒したり、車内設備と接触したりして負傷する、車内人身事故も交通事故として取り扱われます。
交通事故といえば道路交通法上の交通事故を示します。
道路交通法を要約すれば、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とするとはありますが、公の道路を使用する場合に起こる様々な出来事について法律で事細かく定義されています。
以下の場合は、道路交通法上の交通事故扱いにはなりません。
「道路外での事故」
この場合の「道路」は、一般交通の用に供する全ての場所を示します。
ただ、運転免許の要件として「道路外致死傷」が新設され、道路交通法上でも一定の影響を及ぼすようになりました。
歩行者の単独事故、または歩行者同士の衝突事故。
車両等の交通(道路上での運転および駐車・停車)に起因しない事故。
例えば、自動車が自然に爆発炎上したような場合、乗車中の人が車のドアやその窓に身体を挟まれたような場合や、駐車場に放置駐車している車両が崖崩れなどの災害により被害に遭った場合等です。
なお、ドアの開閉により道路を通行中の他の人・車と接触したような場合には(接触しなくても)、交通事故となります。
また、車両等の運転中に崖崩れなどの外的要因により事故となった場合も交通事故となります。
交通事故を起こした際に、刑事上の責任・民事上の責任・行政処分などの責任が問われます。
特に人身事故を起こした場合には、行政処分として、運転免許の取り消しや停止処分になる可能性があります。
それに加えて行為の様態に応じて「危険運転致死傷罪」、「自動車運転過失致死傷罪」または「重過失致死傷罪」等に問われます。
そして、人身事故の場合には、重大な賠償責任を負担する事が殆どです。
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