交通事故の法律相談

交通事故は、単純に加害者・被害者とならないケースが多くあります。
被害者側にも過失がある場合がほとんどであり、後に損害賠償請求を行う際に「過失割合の認定」がよく問題になります。
もしも、あなたが交通事故の加害者や被害者になってしまったら、後日のトラブルを避けるために事故状況をよく確認してください。
あなたは軽傷で同乗者や交通事故で重傷人がいる場合などは、早急に病院や119番に連絡したりするなど必要な救護措置を行う義務があります。
警察への届出警察官に事故発生の届出をすることは被害者の義務ではありませんが、加害者が怠っている場合は被害者側が積極的に届け出してください。
届出をしないと事故証明書が発行されませんので、後日損害賠償や保険を請求する場合に事故発生の立証に苦労することになります。
保険会社へは、自動車保険に加入している場合には、その契約保険会社や取扱い代理店に対し、事故発生の日時、場所、事故の概要について通知しなければいけません。
相手の車が無保険車であるときにも、あなた自身が自動車保険の搭乗者障害保険、自損事故保険や無保険車障害保険などに加入していれば、その保険金を受け取ることができるので、保険会社に速やかに連絡をして下さい。
交通事故証明書の取得は、交通事故にあった場合には、事故が発生した場所を管轄する各都道府県の自動車安全センターで「交通事故証明書」を作成してもらう必要があります。
交通事故証明書は事故について警察に届けておかないと発行してもらえませんし、事故証明書がないと保険の請求ができず、場合によっては事故にあったことさえも証明できなくなります。
交通事故は死傷者数が膨大であり、かつ事故態様も共通するものが多いのが特徴です。
したがって、同種、同様、同程度の事件について、損害賠償額が大きく異なることは不公平、不合理であること、被害者の早期救済のため、被害者側の損害額の立証負担を軽減し、かつ裁判所の事件処理の迅速化が必要であることなどから、損害賠償額の算定について、定額化、定型化が進められてきました。
定額化とは、入院中の付添看護費や雑費、葬儀費用、慰謝料等の各費目について特に具体的な立証を要することなく、たとえば入院雑費なら、入院1日につき1,400円~1,600円というように一定額を認めるものです。
また逸失利益や生活費控除割合、過失割合なども一定の基準により算定方法の定型化がおこなわれています。
示談交渉が紛糾することもあって、交通事故は被害者・加害者双方の人生を大きく狂わせることなります。
昭和30年代の判決では賠償額が100万円以上のものが数えるほどしかありませんでしたが、現在では1億円を超える判決も決してめずらしいものではありません。
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