免許と反則点数

自動車などを運転する場合に、運転免許証が必要になりますが、免許証は顔写真付きの公文書で本人確認が可能であり、保有者が多いことなどから国内では最も一般的な本人確認書類として幅広く利用されています。
運転免許証には、点数制度が設けてあり、交通違反や交通事故を起こした場合に加点されるようになっています。
点数制度は、運転者の過去3年間の交通違反や交通事故に対して所定の点数を付け、その合計点数が一定の基準に達した場合に、運転免許の効力の停止や取消しなどの処分をする制度になります。
この制度は、危険性の高い運転者を道路交通の場から排除しようとするものです。
点数には、交通違反をした場合の基礎点数と、交通事故を起こした場合に付加される事故点数、ひき逃げをした場合に付加される措置義務違反点数の3種類があります
違反点数というのは累積点数方式であることから場合によって20点以上にもなる可能性があります。
ゴールド免許の人は累積違反点数が0点であるということになります。
累積点数が行政処分に該当した場合には、免停日数に達してしまった場合は免許停止処分を受け、その後停止期間終了した時点でそれまでの累積点数は再び0点からの計算となります。
但し免許停止処分を一回受けるごとに 「前歴」と呼ばれる行政処分歴が別途カウントされるようになります。
最後の違反から一年以上の無事故無違反の期間が存在する と、過去の違反よる累積点数や前歴(取り消し処分歴除く)があっても、前歴0回、累積点数0点として取り扱うこととされています。
一年間無事故無違反の「一年間」の定義は前回違反した日から翌年の違反日まで無事故無違反で経過した場合を表します。
また、前回の違反によって免許停止などの行政処分を受けた場合は免許停止期間が明けた日(短縮講習を受講した場合は運転できる日から)から翌年の同日までの期間が一年間として計算されますので注意してください。
過去に違反歴(取り消し処分を除く)があっても1年間無事故無違反であればすべて過去の違反分の点数が計算から除外され前歴0回累積点数0点とみなされるということですから、一年間連続して無事に過ごすことが如何に大事であるかが理解できたかと思います。
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